介護保険の申請をして、結果がでるまでおよそ30日。要介護認定の次は「居宅介護サービス計画」や「介護予防サービス計画」「介護サービス計画」「介護予防ケアマネジメント」の作成です。介護保険サービスを、利用者の状況に合わせて、いつ、どれだけ利用するかに関する計画を「ケアプラン」と言います。ケアプランは、本人や家族で作成することも可能ですが、実際には要支援1.2であれば地域包括支援センター、要介護1~5であれば「ケアマネージャー」という専門職に作成を依頼することが多いです。(作成は無料)。このケアマネージャーは「介護支援専門員」とも呼ばれ、介護サービス事業者の選定・手配・調整などのコーディネート業務を行う介護の専門課です。ケアマネージャーは居宅介護支援事業所に所属しています。事業所にはデイサービスや訪問介護事業所に併設している「併設型」と、併設しているサービスのない「独立型」があります。併設型の場合、併設サービスの特色をよく理解している一方、本来、他の事業所のサービスも使えるのに、自分の事業所のサービスばかりすすめられるという不満の声を聞くことも。独立型の場合、中立な立場でのサービスでも利用しやすいメリットはありますが、併設サービスがないことを不安に感じる人もいます。
ケアマネジャー