介護で仕事が休める法律

働く人々が、家族を介護するために、一定の期間休業することができる「介護休業制度」があります。育児・介護休業法という法律で定められています。勤続1年以上であればパートや派遣社員を含めておおよその労働者が対象になります。期間は対象家族につき、通算93日まで3回を上限として分割取得できます。93日は短いと感じるかもしれませんが、サービスの体制を整えたり、施設探しやその契約など仕事と介護の両立の準備をするための期間という位置づけです。介護休業開始日の2週間前までに事業主に申し出ます。介護休業の取得率は低く、数パーセント程度。その一方で、2017年には介護を理由に約9万9000人が離職しています。また、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、半日単位で休暇を取得することができる「介護休暇」や、短時間勤務やフレックス制、時差出勤などが可能になる「短時間勤務制度等」もあります。大手企業には、法定以上に制度を充実させているところもあります。自分の働く会社の制度内容を確認しましょう。就業規則に記載がない場合でも、法律が優先されるので利用できます。企業は、要件を満たした労働者の介護休業の申し出を拒否したり、その申出や取得を理由に解雇やその他の不利益な取扱をすることは禁止されています。同僚や部下に「よく休めるね」などというのは、重大な介護ハラスメント。防止策を講じることも企業の義務です。