認定結果に不満がある場合の申し立て

介護保険における要介護認定に、不満を感じることがあるかもしれません。実際、「どう考えても低い」と思われる結果が出ることがあります。介護保険で利用できるサービスの上限は認定結果によって決まるので、今後の介護に影響は大きいです。認定結果に不服がある場合は、都道府県に設置されている「介護保険審査会」という第三者機関に「審査請求(不服申し立て)」ができます。認定の通知を受けた翌日から60日以内に申請できるのは原則被保険者本人ですが、代理人に委任して請求することが可能です。判定が妥当であるかどうかが検討され、必要なら要介護認定をやり直すことになります。ただし、審査請求をした場合、審査請求が出るまで通常数ヶ月かかります。そこでよく行われている方法に「区分変更」の申請があります。介護保険審査会への審査請求よりもスムーズで、30日くらいで結果がでます。